埼玉県公安委員会認定 第43-0464号
JD共済加入済み(受託自動車共済)
さいたま市代行協会会員
受付電話番号 TEL 080-4072-0100 上尾市
TEL 080-3579-0200 さいたま市(除、岩槻区)
営業時間 月−木 20時〜2時
金−土 20時〜2時
日曜日、祝祭日 20時〜0時
営業時間外はご利用日の3日前までにご相談ください。
営業エリア さいたま市、上尾市
- プラチナ運転代行ご利用案内 -
- 料 金 -
・料金表はこちら
・エアクル料金表はこちら
・初乗り 2km 2,000円 20時〜1時マデ
以降200m毎に100円
・18時〜19時および2時〜3時マデ 初乗り2kmマデ4,000円
以降200m毎に120円
・19時〜20時、午前1時〜2時マデ 初乗り2kmマデ2,400円
以降200m毎に120円
・営業時間外(3時〜18時)は通常料金の2倍になります。
・日曜、祝祭日 初乗り 2km 2,400円 以降200m毎に120円
・高速道路および有料道路使用の場合、往復料金が各料金に加算されます。
・待機料金10分マデ無料10分後500円以降5分毎に500円
・コンビニ等立寄り 5分まで無料 以降5分毎に500円
・迎車料金 2,000円〜 (出発がエリア外の場合、迎車料金がかかります。)
・現着後のキャンセル料は初乗り料金+定期料金が発生した場合、待機料金も加算されます。
・1時間以上先のご予約は予約料金として1,000円かかります。
・インボイスには対応しておりません。
※ 予約完了後のキャンセルはキャンセル料として3,000円かかります。
※ 12/31〜1/3マデ 初乗り1km 4,000円 以降200m毎に120円
※ 12/20〜1/3マデ 待機料が10分、1,000円になります。
※ 12/24〜12/30マデ初乗り2km2,400円以降200m毎に120円
※ GW、お盆、SW期間中は初乗り2kmマデ2,400円 以降200m毎に120円
・お支払い方法:現金、クレジットカード(VISA、Master、AMEX、JCB、VISA、MASTER 、AMEX、Diners Club、Discover)、PayPay
※ クレジットカードおよびPayPay決済でのお支払いはサービス料300円が別途かかります。
予約確定後のキャンセルは規定のキャンセル料を請求致します。
無断キャンセルでキャンセル料未払いの場合、携帯番号と共に警察に被害届を提出し、損害賠償請求を行います。
・有料道路を使用する場合は別途随伴車の分も料金に加算いたします。
・到着確認のお電話から、またはお店に到着の連絡をしてから10分未満は待機料金無料です。
10分を過ぎますと500円、その後5分ごとに500円の待機料金を精算時に加算させていただきます。
・19時〜20時までと午前1時を過ぎてのご出発は2割増しとなります。
営業時間外(19時以前、2時以降の出発は通常料金の2倍です。
・到着の確認、またはお店への報告が済んでからのキャンセルはキャンセル料として2,000円(午前1時〜2時は2,400円、時間外は4,000円)をいただきます。
予約確定後のキャンセルは到着の如何を問わずキャンセル料をいただきます。
待機料金が発生した場合、そちらも合わせて加算させていただきます。
天秤行為(2社以上の代行会社に発注する行為)が発覚した場合はブラックリスト登録し、さいたま市運転代行協会内で情報を共有します。
・お客様の車が弊社ドライバーを含めて定員に収まる場合のみご利用いただけます。
定員オーバーの場合、キャンセルまたはオーバー分の方は別の移動手段を使って頂く事になります。
定員オーバーによるキャンセルもキャンセル料を頂きます。
※ 定員外乗車違反(定員オーバー)の罰則
・定員外乗車(定員オーバー)違反の罰金(反則金) 6,000円
・定員外乗車(定員オーバー)違反の減点(違反点数) 1点
お子さまは12才以上になると一人でカウントされます。
12才未満の場合、3人で二人ですが 端数は一人としてカウントされます。
(例)12才未満のお子さま四人の場合、二人(3人)と端数の一人を足して三人となります。
☆ 求人募集 ☆
・経験者高給優遇 二種免許保持者募集中!
・一種免許保持者も同時募集中
・未経験者可 研修期間あり
・二種免許取得費用補助可
詳細は電話にてお問い合わせください。
− 標準自動車運転代行業約款 −
約款はこちらから
※ 白タク類似行為の禁止(運転代行はタクシーではありません!)
代行業者がお客さんを随伴用自動車(業者の車)に同乗させることは法律で禁止されています。
(白タク行為となります)
・飲食店から駐車場までのわずかな距離であっても同乗させることはできません。
・利用者(お客)を飲食店に迎えに行き、飲食店から利用者が車を止めた場所まで、随伴用自動車(業者の車)に利用者(お客)を乗せていくことはできません。
・お客さんも随伴用自動車への同乗を要求してはいけません。
【道路運送法第4条第1項違反】(罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
自動車運転代行業は、あくまでも自動車の利用者に代って運転行為を行うことを業としていることから、随伴用自動車(業者の車)でお客を運ぶことはできません。